水戸地方裁判所 昭和44年(行ウ)2号 判決 1979年6月14日
茨城県水戸市大工町一丁目二番三〇号
原告
株式会社田園
右代表者代表取締役
李晃子
右訴訟代理人弁護士
佐藤義弥
茨城県水戸市北見町一番一七号
被告
水戸税務署長
野中已子男
右指定代理人
小沢義彦
右同
篠田学
右同
三宅康夫
右同
大坪昇
右同
小林治寿
右同
神林輝夫
右同
日出山武
右同
大沢清孝
主文
(甲事件)
一 原告の請求をいずれも棄却する。
(乙事件)
二 原告の請求を棄却する。
(甲、乙事件)
三 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 原告
(甲事件について)
被告が原告に対し昭和四二年一一月一〇日になした左記賦課処分は、いずれもこれを取消す。
(1) 昭和三六年一〇月一日から同三七年九月三〇日までの事業年度(以下、第一事業年度と略称する。)の法人税額金四七一万八七〇〇円の更正処分のうち金一八万〇三七〇円を越える部分並びに金一三三万七四〇〇円の重加算税の賦課処分
(2) 同三七年一〇月一日から同三八年九月三〇日までの事業年度(以下、第二事業年度と略称する。)の法人税額金四七八万一一〇〇円の再々更正処分のうち金一九万五一二〇円を越える部分並びに金一三七万五八〇〇円の重加算税賦課処分
(3) 同三八年一〇月一日から同三九年九月三〇日までの事業年度(以下、第三事業年度と略称する。)の法人税額金五二二万二〇〇〇円の更正処分のうち金二三万四〇三〇円を超える部分並びに金一四九万六一〇〇円の重加算税賦課処分
(4) 昭和三七年一二月分の源泉徴収所得税の納付告知額金五五九〇円及び不納付加算税金五〇〇円の賦課処分(昭和四三年一〇月二五日裁決によって取り消された部分は除く。)
訴訟費用は被告の負担とする。
(乙事件について)
被告が原告に対し昭和四四年九月二九日なした同三九年一一月分の金六九六万七〇八〇円の渡泉徴収所得税の納付告知並びに金六九万六七〇〇円の不納付加算税賦課処分が無効であることを確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
(甲、乙事件について)
主文各項同旨。
第二当事者の主張。
(甲事件について)
一 請求原因
1 原告は、飲食業を営むものであるが、被告に対し
(1) 第一事業年度における所得金額を金五四万六六九七円及びこれに対する法人税を金一八万〇三七〇円
(2) 第二事業年度における所得金額を金五九万一三四三円及びこれに対する法人税を金一九万五一二〇円
(3) 第三事業年度における所得金額を金七〇万九二八二円及びこれに対する法人税を金二三万四〇三〇円
とする白色申告を、それぞれ法定期間内になした。
2 ところが、被告は、昭和四二年一一月一〇日原告に対し
(1) 第一事業年度における所得金額を金一二六八万一七六五円として請求の趣旨第一項(1)記載の如き更正処分
(2) 第二事業年度における所得金額を金一二八四万五三五三円として同(2)記載の如きの再々更正処分
(3) 第三事業年度における所得金額を金一四一三万七〇三七円として同(3)記載の如き更正処分
をそれぞれなし、更に請求の趣旨第一項1ないし3記載の如き重加算税の賦課処分をなした。
3 更に、被告は、昭和四二年一一月一〇日原告に対し昭和三七年一二月分の源泉徴収所得税金四五七万六四〇〇円の納付告知及び不納付加算税金四五万七六〇〇円の賦課処分をなし、即日その旨原告に通知した。
4 しかしながら、前記法人税の更正処分及び源泉徴収所得税の納付告知等の処分は違法なものなので、原告は、昭和四二年一二月四日被告に対し、右各更正処分、重加算税の賦課処分、源泉徴収所得税の納付告知並びにその不納付加算税の賦課処分につき異議の申立をなしたが、同四三年三月二日右申立は棄却された。そこで、原告は、同四三年三月二九日関東信越国税局長に対し、右各処分につき審査請求をなしたところ、右国税局長は、右法人税の各更正処分及び重加算税の賦課処分については、同年一〇月二五日請求を棄却し、同年一一月二九日その裁決謄本を原告に発送したが、同三七年一二月分の源泉徴収所得税及びその不納付加算税については、同四三年一〇月二五日その一部を取消し、請求の趣旨第一項の(4)記載の如く訂正し、その頃原告に対しその旨通知した。
5 しかしながら、原告の所得額は前示1の(1)ないし(3)のとおりであって更に納付すべき源泉徴収所得税なるものは存しないから、被告のした請求の趣旨第一項の(1)ないし(3)記載の更正処分及び重加算税の賦課処分並びに同項(4)記載の源泉徴収所得税の納付告知、不納付加算税の賦課処分は、いずれも違法であるから、その取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1ないし3の事実は認める。
同4の事実中、原告が申告額以上の所得を有せず、本件各課税処分等が違法であるとの事実は否認するが、その余の事実は認める。
三 被告の主張
1(一) 第二事業年度における申告、更正処分等の経緯は、次のとおりである。
<省略>
(二) 昭和三七年一二月分の源泉徴収所得税の納付告知及び決定並びに不納付加算税賦課決定、その訂正等の経緯は、次のとおりである。
<省略>
2 本件の各課税処分は適法になされたものであり、その根拠は、次のとおりである。
〔法人所得について」
(一) 原告は、常磐相互銀行宇都宮支店に「佐藤繁」(口座番号二六九九)、「大山鉄男」(口座番号四〇六九)、「沼尾猛」(口座番号五〇〇二)名義の普通預金口座を設け、これに毎日の売上金のうち一定割合による金額等を預入していたが、右各預金が原告に帰属するものであることは、次のことから明らかである。
(1) 「佐藤繁」名義の普通預金について
右預金は昭和三五年九月一五日新規に設定されたものであるが、設定と同時に預入された金六四万〇一〇二円の入金経緯は、次のとおりである。
(イ) 原告の当時代表者城山奇花(本名朴奇花)の夫城山三奎(本名李三奎)は、昭和三五年九月一二日、常磐相互銀行宇都宮支店から金五〇〇万円の給付貸付金を借受けたが、右給付貸付金の実質的借主は原告である。右給付貸付金は、同日そのうちから第一回給付口掛金二〇万円、期日前給付利益金一万九二〇〇円、手数料金二〇〇円及び調査料金一五〇〇円のほか、割引手形金二〇〇万円、公正証書作成料金二二一〇円が差引かれ、残金二七七万六八九〇円に割引料の戻し金三〇〇円を加えた金二七七万七一九〇円は同人名義の別段預金に一時預入された。
(ロ) 李三奎は、昭和三五年九月一三日、右金二七七万七一九〇円の別段預金から公正証書作成料金一〇〇〇円、定期預金に預入した金三万二六二〇円を差引かれた残金二七四万三五七〇円の支払を受け、このうち金一二四万円を自己宛の小切手として取組み、残金一五〇万三五七〇円を現金のまま同銀行に保留した。
(ハ) 右金一二四万円の小切手は、昭和三五年九月一四日遠山謙二の裏書がなされ、同日そのうち金七五万円は同人名義の別段預金に一時預入され、残金四九万円は現金で支払われた。
(ニ) 昭和三五年九月一三日、現金で保留されていた前示金一五〇万三五七〇円と同月一四日現金で支払われた金四九万円に、入金経路不明な金六四三〇円を加えた金二〇〇万円のうち、金八六万五一六一円は、同月一五日遠山謙二名義の別段預金に一時預入され、残金一一三万四八三九円は、同日原告の当座預金(口座番号一三六)を新規に設定すると同時に同口座に預入された。
(ホ) 遠山謙二名義の別段預金に預入された前示金七五万円及び前示金八六万五一六一円の合計金一六一万五一六一円は、昭和三五年九月一五日遠山謙二名義で払い戻されたが、右は、李三奎名義の手形貸付金利息金二八八〇円、用紙印紙代金二〇〇円、「佐藤繁」名義の普通預金への預入金六四万〇一〇二円、松本稔名義の普通預金(口座番号二七〇〇)への預入金六二万一九七九円、「(株)田園代取城山奇花」名義の当座預金(口座番号一三六)への預入金三五万円、以上合計金一六一万五一六一円に一致する。
(ヘ) 以上の事実を図表によって示すと、別紙(一)のとおりである。
(ト) 原告が振出した左記下段記載の小切手は、当時の原告代表取締役城山奇花の印鑑によって裏書され、「佐藤へ」の表示があって、左記上段記載のとおり、「佐藤繋」名義の普通預金に預入されている。
<省略>
(チ) 「佐藤繁」名義の普通預金口座には、昭和三六年一〇月二日から同三七年七月一一日まで毎日のように預入があり、かつ、その預入金額の大部分は、原告の公表売上金額(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の一定割合の金額であるから、原告は、実際の売上金額に対する一定割合の金額を除外し、その除外した金額を右預金口座に預入したものと推認される。
(リ) 右「佐藤繁」名義の普通預金の帰属について、昭和四〇年六月一七日宇都宮税務署国税調査官が城山三奎に質問したところ、同人は、「佐藤繁なる者は原告の従業員であったが、北鮮へ帰ったので連絡できない。従業員の預金であるから私は知らない。」と述べているが、佐藤繁は宇都宮市に居住した事実はなく、全く架空の名義人である。そして、常磐相互銀行宇都宮支店長山崎浩は、同年一二月七日宇都宮税務署国税調査官に対し、右普通預金が原告または城山三奎に帰属するものであることを確認している。
(2) 「大山鉄男」名義の普通預金について
(イ) 「大山鉄男」名義の普通預金は、昭和三七年七月五日新規に設定されたものであるが、設定と同時に預入された金四五万円ならびに同年七月七日預入された金三五万六〇〇〇円は、いずれも原告に帰属すると認められる前示「佐藤繁」名義の普通預金の同年七月五日の払戻金四五万円及び同月七日の払戻金三五万六〇〇〇円に符合する。
(ロ) 原告が振出した左記下段記載の小切手は、原告会社代表者城山奇花の印鑑によって裏書され、「田えん普通へ」との表示があって、左記上段のとおり、「大山鉄男」名義の普通預金へ預入されている。
<省略>
<省略>
(ハ) 「大山鉄男」名義の普通預金には昭和三七年七月一三日から同三八年九月九日まで毎日のように預入があり、かつ、その金額の大部分は原告の公表売上金額(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の一定割合の金額であるから、原告は、実際売上金額に対する一定割合の金額を除外し、その除外した金額を右預金口座に預入したものと推認される。
(ニ) 右「大山鉄男」名義の普通預金の帰属について、昭和四〇年六月一七日宇都宮税務署国税調査官が城山三奎に質問したところ、同人は、「大山鉄男は原告の従業員であったが、北鮮へ帰ったので連絡できない。従業員の預金であるから私は知らない。」と述べているが、大山鉄男なる者は宇都宮市に居住した事実はなく、全く架空の名義人である。また常磐相互銀行宇都宮支店長山崎浩は、同四〇年一二月七日宇都宮税務署国税調査官に対し「大山鉄男」名義の普通預金が原告または城山三奎に帰属するものであることを確認している。
(3) 「沼尾猛」名義の普通預金について
(イ) 「沼尾猛」名義の普通預金は、昭和三八年九月一〇日新規に設定されたものであるが、右預金口座に預入された同月一六日付の金一万五八〇一円、同月一七日付の金一三八三円は、いずれも原告に帰属すると認められる前示「大山鉄男」名義の普通預金の同月一六日の払戻金三六万五八〇一円から金三五万円を控除した金一万五八〇一円、同月一七日の払戻金一三八三円に符合する。
(ロ) 原告が振出した左記下段記載の小切手は、原告会社代表者城山奇花の印鑑によって裏書され、上段記載のとおり、「沼尾猛」名義の普通預金口座へ預入されている。
<省略>
<省略>
(ハ) 「沼尾猛」名義の普通預金には、昭和三八年九月一〇日から同三九年二月八日まで毎日のように預入があり、かつ、その金額の大部分は原告の公表売上金額(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の一定割合の金額であるから、原告は、実際売上金額に対する一定割合による金額を除外し、その除外した金額を右預金口座に預入したものと推認される。
(ニ) 右「沼尾猛」名義の普通預金の帰属について、宇都宮税務署国税調査官が昭和四〇年六月一七日城山三奎に質問したところ、同人は、「沼尾猛は原告の従業員であったが、北鮮へ帰ったので連絡できない。従業員の預金であるから私は知らない。」と述べているが、沼尾猛なる者が宇都宮市に居住した事実はなく、全く架空の名義人である。また、常磐相互銀行宇都宮支店長山崎浩は、同年一二月七日宇都宮税務署国税調査官に対し「沼尾猛」名義の普通預金が原告または城山三奎に帰属するものであることを確認している。
(ホ) 昭和三八年一二月二三日「沼尾猛」名義の普通預金に預入された金一〇〇〇万円は、鄭運竜から城山三奎方沼尾猛宛振替入金されたものである。
(ヘ) 右「沼尾猛」名義の普通預金に預入された左記上段記載の金額は、下段記載の電話取組票により振替入金されたものである。
<省略>
(二) 第一事業年度における法人所得について
原告は、被告の本件法人税の調査に際し総勘定元帳、現金出納帳を提出したのみで、これら帳簿の記載事実を証する書類を提示しなかったため、被告において取引銀行等を調査した結果、次の如き事実が判明するに至った。そこで被告は、原告の所得金額五四万六六九七円に、次の(1)ないし(4)の金額を加算し、(5)の金額を減じ、もって原告の第一事業年度における所得金額金一二六八万一七六五円を算出した。
(1) 売上もれ加算 金一七一八万一六九七円
原告が常磐相互銀行宇都宮支店の前示「佐藤繁」、「大山鉄男」名義の各普通預金口座に預入した金額のうち、別紙(四)記載の昭和三六年一〇月二日から同三七年一〇月一日までの売上除外額合計金一七一八万一六九七円は、原告の毎月の実際売上金額から一定割合による公表売上金額を除外したものであって、売上額に加算すべきものである。
(2) 雑収入もれ加算 金二万五一三一円
原告に帰属すべき前示「佐藤繁」名義の普通預金の受取利息金二万一一三九円(昭和三七年三月一二日金八三七三円、同年九月一〇日金一万二七六六円)、「大山鉄男」名義の普通預金の同年九月一〇日付受取利息金三九九二円合計金二万五一三一円。
(3) 支払利息中否認 金八〇万円
原告は、馬山会からの借入金に対する支払利息として、昭和三七年四月三〇日に金四〇万円の小切手(No.CF〇〇四二七五)を、同年七月三一日に金四〇万円の小切手(No.CF〇一四三四七)を振出し、合計金八〇万円を損金に計上しているが、右小切手は、いずれもその振出の翌日たる同年五月一日に前示「佐藤繁」名義の普通預金口座に金四〇万円、また同年八月一日に前示「大山鉄男」名義の普通預金口座に金四〇万円入金されている。従って、これらの支払金額は、支払利息を架空に計上することによって利益の削減を図ったものというべきであるから、損金計算を否認した。
(4) 交際費中否認 金二四万一〇〇〇円
原告が損金に計上した交際費のうち左記金二四万一〇〇〇円の使途は不明であり、そのうち社長交際費として支出した金額は、前示「佐藤繁」、「大山鉄男」名義の普通預金に預入されている。これらの支出金額は、交際費を架空計上することによって利益の削減を図ったものであるから、預金計算を否認した。
<省略>
<省略>
合計 二四一、〇〇〇
(5) 仕入認容 金六一一万二七六〇円
前示(1)のとおり、原告は、売上除外金額を前示「佐藤繁」、「大山鉄男」名義の普通預金に預入していたが、被告の調査によるも、右預金から仕入代金の支払いがなされた事実を確認することができず、原告もまた右仕入代金の説明をしようともしなかった。そこで、仕入金額を金一七四二万九〇八七円と推計し、原告の決算報告書の仕入金額一一三万六三二七円との差額金六一一万二七六〇円を認容した。その推計方法は、次のとおりである。
原告の第一事業年度の決算報告書による当期売上金額(喫茶部、洋酒部の合計額)金三一九二万四一五七円に対する売上総利益金二〇六〇万四三三八円の割合(以下、申告差益率という。)六四・五%を求め、この申告差益率を調査による総売上金四九一〇万五八五四円(決算報告書の当期売上金三一九二万四一五七円と調査による売上もれ金一七一八万一六九七円との合計額)に乗じて調査による売上総利益金三一六七万三二七五円を求め、右調査による売上総利益金三一六七万三二七五円と決算報告書の期首たな卸金額一二七万四三三一円との合計金三二九四万七六〇六円を、調査による総売上金四九一〇万五八五四円と決算報告書の期末たな卸金一二七万〇八三九円との合計金五〇三七万六六九三円から差引いて仕入額金一七四二万九〇八七円を推計し、決算報告書の仕入額金一一三一万六三二七円との差額金六一一万二七六〇円を算出した。
(三) 第二事業年度分の法人所得について
第一事業年度と同様の事実関係があったので、原告の申告所得額金五九万一三四三円に、次の(1)ないし(5)の金額を加算し、(6)及び(7)の金額を控除して所得額金一二八四万五三五三円を算出した。
(1) 売上もれ加算 金一九〇七万三三二二円
原告は、常磐相互銀行宇都宮支店の前示「大山鉄男」、「沼尾猛」名義の各普通預金口座に預入した金額のうち、別紙(四)記載の昭和三七年一〇月二日から同三八年一〇月一日までの売上除外額合計金一九〇七万三三二二円は、原告の毎月の実際売上金額から一定割合による公表売上金額を除外したものであるから、売上額に加算すべきものである。
(2) 雑収入もれ加算 金二万二七二四円
原告に帰属すべき前示「佐藤繁」名義の普通預金の受取利息金二四二円(昭和三八年三月一一日金一一七円、同年九月一六日金一二六円)及び前示「大山鉄男」名義の普通預金の受取利息金二万二四八一円(同年三月一一日金一万〇〇九七円、同年九月一六日金一万一〇〇一円、同日金一三八三円)合計金二万二七二四円。
(3) 支払利息中否認 金八〇万円
原告は、馬山会からの借入金に対する支払利息として、昭和三八年三月二六日額面金四〇万円の小切手一通(No.CG〇一一三七六)、同年五月三一日額面金四〇万円の小切手一通(No.CG〇二三七九一)を振出し、合計金八〇万円を損金に計上しているが、右三月二六日の分については当日、五月三一日の分については翌日の同年六月一日に、いずれも前示「大山鉄男」名義の普通預金口座にそれぞれ金四〇万円宛入金されている。従って、これらの支払金額は、支払利息を架空に計上することによって利益の削減を図ったものというべきであるから、損金計算を否認した。
(4) 交際費中否認 金一四万五〇〇〇円
原告が損金に計上した交際費のうち、左記の金一四万五〇〇〇円の使途は不明であり、しかもその一部の金額は前示「大山鉄男」名義の普通預金に預入されている。これらの支出金額は、交際費を架空に計上することによって、利益の削減を図ったものであるから、損金計算を否認した。
<省略>
(5) 罰科金否認 金六〇〇〇円
原告が損金に計上した昭和三八年三月五日「刑部スピード罰金六〇〇〇円」は、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号、以下旧法人税法という。)第九条第二項の規定により損金計算を否認した。
(6) 仕入認容 金六三九万四〇二六円
第一事業年度と同様の事実関係があったので、被告は、第一事業年度と同様の算式によって計算した仕入額金一七五四万五〇五三円を推計し、原告の決算報告書の仕入額金一一一五万一〇二七円との差額金六三九万四〇二六円を認容した。
すなわち、<1>決算報告書による当期売上額は金三三五三万七二六六円、<2>調査による売上もれ加算金一九〇七万三三二二円、<3>総売上額金五二六一万〇五八八円(<1>+<2>)、<4>決算報告書の期首たな卸額金一二七万〇八三九円、<5>同報告書による当期仕入額金一一一五万一〇二七円、<6>同報告書の期末たな卸額金一二四万四〇〇五円、<7>同報告書による売上総利益額金二二三五万九四〇五円((<1>+<6>)-(<4>+<5>))、<8>申告差益率六六・六%(<7>÷<1>)、<9>調査による売上総利益額金三五〇三万八七〇一円(<3>×<8>)であるから、<10>調査による推計仕入額は金一七五四万五〇五三円((<3>+<6>)-(<4>+<9>))となり、仕入認容額は金六三九万四〇二六円(<10>-<5>)となるのである。
(7) 未納事業税 金一三九万九〇一〇円
第一事業年度の所得額は、前示のとおり金一二六八万一七六五円であるから、原告の昭和三七年一一月二七日付確定申告による所得額金五四万六六九七円を超える金一二一三万五〇六八円に対する事業税は金一三九万九〇一〇円であり、右事業税は、当期において負担すべき損金であるから、これを損金に加算した。
(四) 第三事業年度における法人所得について
第一事業年度と同様の事実関係があったので、原告の申告所得額金七〇万九二八二円に、次の(1)ないし(3)の金額を加算し、(4)ないし(6)の金額を減算して、原告の所得額を金一四一三万七〇三七円と計算した。
(1) 売上もれ加算 金二〇六〇万九九五三円
(イ) 原告が常磐相互銀行宇都宮支店の前示「沼尾猛」名義の普通預金口座に預入した金額のうち、別紙(四)記載の昭和三八年一〇月二日から同三九年二月一日までの売上除外額金八二五万九二六五円は、原告の毎月の実際売上金額から一定割合による公表売上金額を除外したものであるから売上額に加算すべきものである。
(ロ) ところが、右預金については昭和三九年二月九日以降預入された事実がないばかりでなく、同年三月一七日までに預金残高全部が払出され、その後の取引がない。しかし、原告の同年二月から同年九月までの公表売上額は、第一、第二事業年度の各月の売上額に比し、売上除外を取り止めたと認められる売上額の増加はなく、また売上額が急激に減少したという特別な事情も認められないので、次の如き計算方法により、売上除外していたと認めた金一二三五万〇六八八円を推計した。すなわち、
(a) 先ず、第一、第二事業年度を合計したところの喫茶部、洋酒部ごとの各月の公表売上額に対する右各月ごとの売上除外額の割合は、別紙(二)のとおり喫茶部は、一〇月ないし一月間の合計額で六二・九%、二月ないし九月間の合計額で五二・五%となり、洋酒部は、一〇月ないし一月間の合計額で五六・〇%、二月ないし九月間の合計額で五三・〇%の売上除外割合となっている。
(b) そして、第三事業年度における各部ごとの一〇月ないし一月間の公表売上金額に対する同期間の売上除外額の割合は、別紙(三)のとおり、喫茶部が七七・一%、洋酒部が六一・〇%となっており、第一、第二事業年度における同期間の割合に比し、相当上昇していることが認められる。
(c) しかしながら前記(a)のとおり、第一、第二事業年度を合計したところの一〇月ないし一月間の売上除外割合と、二月ないし九月間の売上除外割合の比は、後者が減少しているので、第三事業年度における二月ないし九月間においても売上除外割合が減少するものと考えられるので、左記の計算方法により修正率を求め、これを第一、第二事業年度分を合計したところの二月ないし九月間の売上除外割合に乗じ、この割合を第三事業年度における二月ないし九月間の売上除外割合とし、これを右期間の公表売上額に乗じて売上除外額を推計したものである。
以上述べたことを表に示すと次表のとおりである。
喫茶部
<省略>
<省略>
洋酒部
<省略>
記
売上除外割合の修正率の算定根拠
喫茶部
<省略>
<省略>
122.5%×83.4%=102.1%(修正率)
洋酒部
<省略>
<省略>
108.9%×94.6%=103.0%(修正率)
(2) 雑収入もれ加算 金一万五九六四円
原告に帰属すべき前示「佐藤繁」名義の普通預金の受取利息金三四円(昭和三八年一〇月一六日)及び前示「沼尾猛」名義の普通預金の受取利息金一万五九三〇円(同三九年三月一六日金一万五六七七円、同年九月一四日金二五三円)合計金一万五九六四円。
(3) 支払利息中否認 金八〇万円
原告が馬山会からの借入金に対する支払利息として、昭和三九年三月三一日、同年六月三〇日に各金四〇万円を支払ったとして、右合計金八〇万円を損金に計上しているが、これらの支払利息は、第一、第二事業年度におけるそれと同様架空に計上されたものと認められるので、損金計算を否認した。
(4) 仕入認容 金六五八万二二〇二円
第一事業年度と同様の事実関係があったので、被告は、第一事業年度と同様の算式によって計算した仕入額一七五〇万五九〇九円を推計し、原告の決算報告書の仕入額金一〇九二万三七〇七円との差額金六五八万二二〇二円を認容した。
すなわち、<1>決算報告書による当期売上額金三四二一万二五九八円、<2>調査による売上もれ加算金二〇六〇万九九五三円、<3>総売上額金五四八二万二五五一円(<1>+<2>)、<4>決算報告書の期首たな卸額金一二四万四〇〇五円、<5>同報告書による当期仕入額金一〇九二万三七〇七円、<6>同報告書の期末たな卸額金一二六万九五二〇円、<7>同報告書による売上総利益額金二三三一万四四〇六円((<1>+<6>)-(<4>+<5>))、<8>申告差益率六八・一%(<7>÷<1>)、<9>調査による売上総利益額金三七三四万二一五七円(<3>×<8>)であるから、<10>調査による推計仕入額は金一七五〇万五九〇九円((<3>+<6>)-(<4>+<9>))となり、仕入認容額は金六五八万二二〇二円(<10>-<5>)となる。
(5) 未納事業税 金一四一万五九六〇円
第二事業年度の所得税のうち昭和三八年一一月三〇日付確定申告額を超える金一二二五万四〇一〇円に対する事業税は金一四一万五九六〇円であり、右事業税は、原告が当期において負担すべき損金であるから、これを損金に加算した。
〔源泉所得について〕
原告は、前示法人所得についての(三)の4のとおり、昭和三七年一〇月一日から同三八年九月三〇日までの間従業員交際費として金一万三〇〇〇円宛五回、金一万円宛六回支出しているが、いずれも使途不明の支出であり、しかもそのうち同三八年五月三一日小切手で支出された金一万円は原告の前示「大山鉄男」名義の普通預金に預入されているので、被告は、これら従業員交際費の損金計算を否認して法人税額を更正した。従って、同三七年一二月三一日従業員交際費として支出された金一万三〇〇〇円の損益計算を否認し、原告会社の代表者に対する認定賞与とした。
原告会社は、代表者(実質的には夫である李三奎)が経営権を一手に掌握し専権的に会社を支配していたいわゆる個人会社であるから、法人の簿外資産に対する使途不明金につき、代表者に対する賞与と認定したことは正当である。
四 被告の主張に対する原告の認否及び反論
被告主張1の(一)、(二)の事実は認める。
被告主張2の法人所得(一)の冒頭の事実は否認する。「佐藤繁」、「大山鉄男」及び「沼尾猛」名義の普通預金は、いずれも原告代表者の夫城山三奎こと李三奎の預金であって、原告に帰属するものではない。
同(一)の(1)の(イ)、(ロ)、(ハ)の事実は知らない。
同(一)の(1)の(二)の事実中、昭和三五年九月一五日原告が当座預金(口座番号一三六)を新規に設定し、右口座に金一一三万四八三九円を預入した事実は認めるが、その余の事実は知らない。右預金は、原告の栃木相互銀行の当座預金(口座番号一三五)から同日現金の払い戻しを受けてしたものであって被告主張の如き経過によるものではない。
同(一)の(1)の(ホ)の事実中、遠山謙二名義の二口の別段預金の合計額金一六一万五一六一円と被告主張の金額の合計とが一致すること及び原告の当座預金に金三五万円が預入された事実は認めるが、その余の事実は知らない。
同(一)の(1)の(ト)の事実中、被告主張のとおり、原告から小切手が振出され、これが「佐藤繁」名義の普通預金に預入された事実は認める。しかし、右は、原告の李三奎に対する立替金債務等の弁済のためになされたものであり、原告の振出した右小切手の「佐藤へ」との記載は、原告の関知するところではない。李三奎に対する弁済の詳細は、次のとおりである。
<省略>
<省略>
<省略>
同(一)の(1)の(チ)の事実中、「佐藤繁」名義の普通預金に昭和三六年一〇月二日から同三七年七月一一日まで預入された金額の大部分が、原告の公表売上金(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の一定割合であるとの事実は否認する。被告の推認は合理的根拠のない独断にすぎない。
原告の当時の代表者朴奇花の夫李三奎は、後記のとおり、原告以外にも宇都宮市及び水戸市において、パチンコ店、映画館等を手広く経営していたが、パチンコ店業は銀行の融資の対象にならなかったので、当時同人が銀行から融資を受けることができる最高限度は、直ちに返済が開始される給付貸付金五〇〇万円程度であった。同人は、給付貸付でない普通の条件のより多額の融資を受けて事業を拡大したいという希望をもっていたところ、原告の営業は融資の対象となることを知った。そこで、同人は、常磐相互銀行宇都宮支店に「佐藤繁」、「大山鉄男」及び「沼尾猛」等の名義で普通預金口座を開設し、これらの預金口座に、同人の個人所得を毎日のように預金し、またその払戻を受け、あたかも、これらの預金口座が原告の隠し預金であり、その預金の出し入れ状況からみて原告の営業が安定しているように仮装したものである。従って李三奎は、原告の売上と一定の割合をもつように毎日の預金額を調整したのであり、また、原告の売上が下降してきたときには、右割合を引き上げて預金し、安定した収益があるように仮装した。もし、原告の売上を除外して預金していたとすれば、売上が多いときには除外預金が多くなり、売上が少いときには除外預金が少くなる筋合である。
李三奎の右のような融資工作が効を奏し、同人は、昭和三七年二月六日常磐相互銀行水戸支店から金一〇〇〇万円の融資を受けることができたが、その際原告が保証人兼担保提供者となっている。
右仮装預金の資金については、預金の毎月残高は金一〇〇万円程度であり、李三奎が原告以外の営業で得た個人資金でもって運用可能であったばかりでなく、原告の設立以来その本店所在地の宇都宮市、次いで水戸市において、原告の取引先と李三奎のそれとが同一であることが多かったため、原告の取引上の債務についても李三奎に対しその履行の請求があったので、かかる場合、同人は、原告のため一時立替払をして、後日原告から返済を受けるのを常としていたのである。
また被告主張のとおり三割ないし五割という多量の売上げ除外をしていたとすれば、原告の公表帳簿記載の仕入の三割ないし五割の簿外の隠匿仕入が存在しなければならないが被告は昭和四〇年二月から四二月一一月三〇日までの間にわたって原告の仕入先等についても十分調査したものと考えられるにもかかわらず、右隠匿仕入について主張立証できずにいるのである。また、被告主張のとおり、昭和三五年九月一五日から原告の売上除外が始まったとすると、何故右時期から売上除外が始まったかの説明がつかない。このことは、簿外の売上げなどなかったことを如実に示すものである。
更に、原告主張のとおり、李三奎が昭和三五年九月一二日常磐相互銀行宇都宮支店から給付貸付を受けた金五〇〇万円のうちから、同月一五日新規に設定された「佐藤繁」名義の普通預金口座に金六四万〇一〇二円が預入れられたというのであれば、「佐藤繁」名義の普通預金は李三奎に帰属するものと認めるのが極めて自然である。
同(一)の(1)の(リ)の事実は知らない。
同(一)の(2)の(イ)の事実は知らない。
同(一)の(2)の(ロ)の事実中、被告主張のとおり、原告の振出した小切手が「大山鉄男」名義の預金に預入されたこと及び原告の振出した小切手の一部(乙第四九号証の二、第五一号証の二)に「田えん普通へ」と記載されている事実は認めるが、右の記載は原告の関知するところではなく、また原告の振出した小切手が「大山鉄男」名義の李三奎の預金に預入されたのは、原告の同人に対する債務弁済のためである。右弁済の詳細は、次のとおりである。
<省略>
<省略>
<省略>
同(一)の(2)の(ハ)の事実中、「大山鉄男」名義の普通預金に昭和三七年七月一三日から同三八年九月九日まで預入された金額の大部分が原告の公表売上金額の一定割合であるとの事実は否認する。被告の推論は、前述のように合理的根拠を欠く独断に過ぎない。
同(一)の(2)の(ト)の事実は知らない。
同(一)の(3)の(イ)の事実は知らない。
同(一)の(3)の(ロ)の事実中、被告の主張するとおり、原告が小切手を振出し、これが「沼尾猛」名義の預金に預入された事実は認める。
右は、原告の李三奎に対する債務弁済のためになされたものである。右三奎に対する弁済の詳細は、次のとおりである。
<省略>
<省略>
同(一)の(3)の(ハ)の事実中、「沼尾猛」名義の普通預金に昭和三八年九月一〇日から同三九年二月八日まで預入された金額が原告の公表売上金額の一定割合であるとの事実は否認する。被告の推認は、前述のとおり、合理的根拠を欠く独断に過ぎない。
同(一)の(3)の(ニ)ないし(ヘ)の事実は、いずれも知らない。
同(二)の冒頭の事実中、原告が本件法人税の調査に際し総勘定元帳、現金出納帳の記載事実を証する書類を提出しなかったとの事実は否認する。
同(二)の(1)、(2)の事実は否認する。
同(二)の(3)の事実中、被告主張の小切手が被告主張の日に被告主張の預金口座に預入された事実及び金八〇万円を損金に計上した事実は認めるが、その余の事実は否認する。馬山会名義の借入金は、実際は李三奎からの借入金であり、これに対する支払利息が同人の個人預金である「佐藤繁」、「大山鉄男」名義の普通預金に払込まれたものである。
同(二)の(4)の事実は否認する。被告主張の交際費は、いずれも真実支出されたものであるから、損金計算を否認される理由はない。
同(二)の(5)の事実は否認する。
同(三)の事実中、(5)の事実は認めるが、その余の事実はすべて否認する。
同(四)の事実中、昭和三九年二月九日以降「沼尾猛」名義の普通預金口座に預入されていないこと、同年三月一七日までに預金残高が全部払出されたこと、その後取引がないことは認めるが、その余の事実は否認する。
原告は、第一、第二、第三事業年度を通じて売上除外した事実は存しないから、これが存在を前提とする被告の計算方法は全く理由がない。殊に、第三事業年度については、被告は、昭和三九年二月九日以降「沼尾猛」名義の普通預金口座に預入られた事実がなく、他にいかなる方法で売上除外がなされたかを想定できず、従って、原告が売上除外をなしたと想定することができる客観的事実が存在しないにもかかわらず、売上除外をなしたものと想定し、その想定を前提として原告主張の計算方法による除外金額を推計しているが、これは想定の上に更に想定を重ねるという方法であって、全く合理性がない。また、昭和三九年一〇月以降の原告の売上額は、第三事業年度の売上額と大差がなく、同年一〇月以降については税務当局も原告の申告に対し異をとなえていないのである。
更に、第三事業年度の支払利息否認については、第一及び第二事業年度と異なり、金八〇万円が「佐藤繁」、「大山鉄男」、「沼尾猛」らの普通預金口座に預入れられたことがなく、従って、金八〇万円の支払がどのような経過をたどったか明らかにする事実もないのに、第一、第二事業年度と同様に架空経費として損金計算を否認しているが、これも想定のうえに想定を重ねるものであって全く合理性がない。
被告主張2の源泉所得についての事実は、いずれもこれを否認する。
記
(1) 昭和二五年頃宇都宮市東武駅前でパチンコ店ユニオン(機械台数二〇台、借家)を開店(同二七年頃廃業)
(2) 同二六年頃同市江野町でパチンコ店新世界(機械台数三〇〇台)を友人と折半出資で開店(同二七年頃持分を友人に譲渡)
(3) 同二七年頃同市江野町でパチンコ店ボンボン(機械台数九二台)を開店(借地上に自ら建物を建築し、同三〇年頃その敷地を買い受けて建物は建て直し、土地、建物の所有名義を妻とした。)
(4) 同三〇年頃同市江野町で映画館ヒカリ座を友人と折半出資で開店(建物は友人が所有し、敷地は妻の名義としたが、同三七年敷地その他を右共同経営者に譲渡)
(5) 同三一年頃同市曲師町で土地を買い受け建物を新築してパチンコ店第二ボンボン(機械台数二〇〇台)を開店(同三八年他に譲渡)
(6) 同三二年原告会社を設立(資本金五〇〇万円)し、原告が同市江野町で土地を買い受け建物を新築して喫茶店といわゆるクラブを開店
(7) 同年水戸市南三の丸でパチンコ店丸善(機械台数、当初二六〇台、約一年後三一五台、土地建物所有)を開店
(8) 同三八年同市大工町でパチンコ店第二丸善(機械台数三二〇台)及び喫茶店田園(同四〇年廃業)を開店(土地建物所有)
(9) 同年同市鳥見町でキャバレーモンテカーロ、サロン田園、中華料理店見晴楼(同三九年夏廃業)を開店(土地建物所有)
(10) 同三九年同市柵町で喫茶店駅前田園を開店
(乙事件について)
一 請求原因
1 被告は、昭和三八年一〇月一日から同三九年九月三〇日までの事業年度において、原告が金一五二〇万八〇〇四円の給与所得の支払をなしたものと認定し、同四四年九月二九日原告に対し同三九年一一月分の源泉徴収所得税金六九六万七〇八〇円の納税告知並びに金六九万六七〇〇円の不納付加算税の賦課処分をなしてその旨原告に通知した。
2 しかしながら、原告には、被告の認定した給与所得の支払は存しないから、被告のなした右源泉所得税の納付告知並びに不納付加算税の賦課処分は、いずれも重大かつ明白な瑕疵があり、無効なものであるから、右納付告知等の処分の無効確認を求める。
二 請求原因に対する認否
原告の請求原因1の事実は認めるが、同2の事実は争う。
三 被告の主張
1 本件課税処分の経緯は、次のとおりである。
<省略>
<省略>
2 原告は、甲事件三の2の法人所得についての(一)の(3)のとおり、常磐相互銀行宇都宮支店に沼尾猛名義の普通預金口座を設け、これに毎日の売上金額のうち一定割合の金額並びに架空に損金として計上した支払利息等を預入しており、また右預金の取引停止後も甲事件三の2の法人所得についての(四)の(1)のとおり売上除外を行い、これらの金額から公表帳簿に計上されている資産以外の資産を取得した事実も認められないので、これを原告会社の代表者が消費したものと認めざるを得ない。
そこで、沼尾猛名義の前記普通預金における昭和三八年九月三〇日現在の預金残高金三一万八二三九円、同三八年一〇月一日右口座に預入された売上除外額金四万六〇五〇円、第三事業年度中に預入された売上除外額金八二五万九二六五円(甲事件三の2の法人所得についての(四)の(1)の(イ))、推計による売上除外額金一二三五万〇六八八円(同(四)の(1)の(ロ))、受取利息金一万五九六四円(雑収入もれ加算、同(四)の(2))、否認した支払利息金八〇万円(同(四)の(3))、以上の合計額から第三事業年度中の仕入支払認容額金六五八万二二〇二円(同(四)の(4))を控除した残金一五二〇万八〇〇四円を代表者に対する認定賞与とした。
なお、原告は右課税処分には重大かつ明白な瑕疵があって無効であると主張するが、行政処分を無効ならしめるための明白な瑕疵とは、処分の成立した時点においてその誤認であることが外形上客観的に明白である場合を指称するところ、本件課税処分については、前記の事実によっても明らかなとおり、かような事実は存しない。従って、原告の右主張は失当である。
四 被告の主張に対する原告の認否
被告主張1の事実は認めるが、同2の事実は否認する。
第三証拠
一 原告
1 甲第一号証の一ないし五、第二号証の一ないし四、第三号証の一ないし四、第四号証、第五号証の一、二、第六号証の一ないし五、第七号証の一、二、第八号証の一ないし六、第九号証の一、二、第一〇号証の一、二、第一一号証の一、二、第一二、第一三号証、第一四号証の一ないし三
2 証人朴奎成、同北平光雄、同李三奎(第一、二回)
3 乙第一一七ないし第一二四号証、第一二六号証、第一二七号証の一ないし三、第一三二号証の一、二、第一三三、第一三四号証、第一三五号証の一、二の成立はいずれも不知(第一三三、第一三四号証、第一三五号証の一、二については原本の存在及び成立とも)、その余の乙号各証の成立はいずれも認める(但し、乙第二七号証の二、第二九号証の二、第三三号証の二、第四三号証の二の各「佐藤へ」の記載部分、第三五号証の二、第三七号証の二、第三九号証の二、第四一号証の二の各「佐とうへ」の記載部分、第三一号証の二、第五三号証の二、第五五号証の二の各「本人」の記載部分、第四九号証の二、第五一号証の二の各「田えん普通へ」の記載部分の成立は不知、第一二八号証の二、第一二九号証の二、第一三〇号証の二については、書き込み部分以外についてのみ成立を認め、第一三一号証の一については、国税庁の通達集であることを認める。)。
二 被告
1 乙第一号証の一、二、第二ないし第一一号証、第一二号証の一、二、第一三ないし第二四号証、第二五号証の一、二、第二六号証、第二七号証の一、二、第二八号証、第二九号証の一、二、第三〇号証、第三一号証の一、二、第三二号証、第三三号証の一、二、第三四号証、第三五号証の一、二、第三六号証、第三七号証の一、二、第三八号証、第三九号証の一、二、第四〇号証、第四一号証の一、二、第四二号証、第四三号証の一、二、第四四ないし第四八号証、第四九号証の一、二、第五〇号証、第五一号証の一、二、第五二号証、第五三号証の一、二、第五四号証、第五五号証の一、二、第五六号証、第五七号証の一、二、第五八号証、第五九号証の一、二、第六〇号証、第六一号証の一、二、第六二号証、第六三号証の一、二、第六四号証、第六五号証の一、二、第六六号証、第六七号証の一、二、第六八号証の一、二、第六九号証の一、二、第七〇号証、第七一号証の一、二、第七二号証、第七三号証の一、二、第七四号証の一、二、第七五号証、第七六号証の一、二、第七七号証、第七八号証の一、一二、第七九号証、第八〇号証の一、二、第八一号証の一、二、第八二号証、第八三号証の一、二、第八四号証、第八五号証の一、二、第八六ないし第九〇号証、第九一号証の一、二、第九二号証、第九三号証の一、二、第九四号証の一、二、第九五号証、第九六号証の一、二、第九七号証、第九八号証の一、二、第九九号証、第一〇〇号証の一、二、第一〇一号証の一、二、第一〇二号証の一、二、第一〇三号証の一、二、第一〇四号証、第一〇五号証の一、二、第一〇六号証、第一〇七号証の一、二、第一〇八号証の一、二、第一〇九ないし第一二四号証、第一二五号証の一、二、第一二六号証、第一二七号証の一ないし三、第一二八号証の一、二、第一二九号証の一、二、第一三〇号証の一、二、第一三一号証の一ないし三、第一三二号証の一、二、第一三三、第一三四号証、第一三五号証の一、二、第一三六号証
2 証人商橋新一、同荒井一夫(第一、二回)、同福富達夫、同小林繁治郎
3 甲第七号証の一、二、第八号証の一ないし六、第九号証の一、二、第一〇号証の一、二、第一一号証の一、二、第一四号証の一ないし三の成立はいずれも不知。その余の甲号各証の成立はいずれも認める(第二号証の一ないし四、第四号証については原本の存在及び成立とも)。
理由
(甲事件について)
一 原告の請求原因1ないし3の事実、並びに、同4の事実中、原告が昭和四二年一二月四日被告に対し本件各更正処分、重加算税の賦課処分、源泉徴収所得税の納付告知及びその不納付加算税の賦課処分ににつき異議申立をしたが、同四三年三月二日右申立が棄却されたこと、原告が同月二九日関東信越国税局長に対し、右各処分につき審査請求をしたところ、右国税局長は、右法人税の各更正処分及び重加算税の賦課処分については、同年一〇月二五日請求を棄却し、同年一一月二九日その裁決謄本を原告に発送したが、同三七年一二月分の源泉徴収所得税及びその不納付加算税については、同四三年一〇月二五日その一部を取り消し、請求の趣旨第一項の(4)記載のとおり訂正し、その頃原告に対しその旨通知したことは、当事者間に争いがない。
二 原告は、本件各事業年度の原告の所得額につき、被告のなした売上もれ加算、雑収入もれ加算、支払利息中否認、交際費中否認、仕入認容等について争うので、以下この点について、判断する。
1 被告のなした更正処分(第二事業年度については再々更正処分)は、常磐相互銀行宇都宮支店加入の「佐藤繁」、「大山鉄男」及び「沼尾猛」名義の各普通預金が原告に帰属することに根拠を置いているので、まず、この点について検討する。
(一) 「佐藤繁」名義の普通預金について
(1) はじめに、右預金口座の開設された経緯についてみるのに、成立に争いのない乙第一号証の一、二、第二ないし第一一号証、第一二号証の一、二、第一三ないし第二三号証、第一二五号証の二、証人北平光雄の証言により成立を認める甲第七号証の一、二、証人高橋新一の証言により成立を認める乙第一二三号証、証人小林繁治郎の証言により成立を認める乙第一二六号証、証人朴奎成、同北平光雄、同荒井一夫(一、二回)、同李三奎(第二回)の各証言を総合すると、次の事実が認められる。
(イ) 原告会社は、その代表者城山奇花(本名朴奇花)の夫城山三奎(本名李三奎)が事実上経営するいわゆる個人会社で、昭和三二年設立以来栃木相互銀行本店と当座取引をしてきたが、昭和三五年九月一二日右李三奎が常磐相互銀行宇都宮支店から金五〇〇万円を借受けたのを機として栃木相互銀行との取引を解約して常磐相互銀行宇都宮支店と取引することとし、右借入金のうちから第一回給付口掛金二〇万円、期日前給付利益一万九二〇〇円、手数料二〇〇円、調査料一五〇〇円を控除され、さらに割引手形金二〇〇万円、公正証書作成料二二一〇円を差引かれ、これに割引料の戻し金三〇〇円を加えた金二七七万七一九〇円を同銀行の城山三奎名義の別段預金に一時預入した。
(ロ) 右金二七七万七一九〇円の別段預金から、李三奎は、昭和三五年九月一三日公正証書作成料金一〇〇〇円、同銀行の定期預金に預入した金三万二六二〇円を差引いた残金二七四万三五七〇円の支払いを受け、このうち金一二四万円を自己宛の小切手として取り組み、残金一五〇万三五七〇円は現金のまま同銀行に保留した。
(ハ) 右金一二四万円の小切手は、昭和三五年九月一四日原告従業員朴奎成の日本名である遠山謙二名義で裏書がなされ、同日そのうち金七五万円は同人名義の別段預金に一時預入され(但し、同人はかような小切手裏書はもとより預金口座の存在も関知しない)、残金四九万円は現金で支払われた。
(ニ) 昭和三五年九月一三日現金で保留されていた前示金一五〇万三五七〇円と同月一四日現金で支払われた金四九万円に入金経路不明な金六四三〇円合計金二〇〇万円のうち、金八六万五一六一円は、同月一五日右遠山名義の別段預金に一時預入され、残金一一三万四八三九円は同日原告の当座預金(口座番号一三六)を新規に設定すると同時に同口座に預入された。
(ホ) 右遠山名義の別段預金の合計金一六一万五一六一円は、昭和三五年九月一五日同人名義で払い戻されたが、右金員は、同日同銀行に新たに開設された架空人名義の「佐藤繁」名義の普通預金へ金六四万〇一〇二円、同じく「松本稔」名義の普通預金口座へ金六二万一九七九円、前記原告の当座預金口座へ金三五万円各預入され、さらに、李三奎の手形貸付金利息金二八八〇円、用紙印紙代金二〇〇円の支払にあてられた。
以上の事実が認められ、証人李三奎の証言中、右認定に反する部分は、金五〇〇万円の使途につき、銀行の出納番号のつながりの存在を考慮するとき措信しえず、また前記甲第七号証の一についても栃木相互銀行本店の当座の解約時における取引残高が原告の前記当座預金開設時の預入金と合致するからといって右認定を妨げるものではなく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(2) つぎに被告の主張(一)(1)(ト)記載の原告振出の各小切手が、原告代表取締役城山奇花の印鑑によって裏書され、各額面金額が右「佐藤繁」名義の普通預金口座へ預入されていることは、当事者間に争いがない。
(なお、原告は、右小切手金の入金については、李三奎個人が立替払をしたものであり、それを原告が李三奎に返済したものと主張し、証人北平光雄の証言により成立を認められる甲第九号証の一、二、証人北平光雄、同李三奎の各証言によると、右李三奎の所持する金員をもって原告の諸経費を支払い、これに相当する金員が右のように原告振出の小切手金をもって右預金口座に預入されている事実が窺われないではないが、原告の全立証をもってするも、原告の帳簿処理上右立替金処理のなされた形跡は認められず、また原告会社は右李三奎の個人会社であって、会社経理と個人経理が峻別されないまま金銭の支払がなされていた事情が右各証言によって認められるから、右の一事をもって、後記のように右「佐藤繁」名義の普通預金を原告に帰属するものと認めることを、妨げるものではない。)
(3) また証人荒井一夫の証言(第一回)によって成立を認める乙第一二七号証の一、証人高橋新一の証言により成立を認める乙第一二〇号証、証人高橋新一、同荒井一夫(一、二回)、同北平光雄の各証言を総合すると、「佐藤繁」名義の普通預金口座には、昭和三六年一〇月二日から同三七年七月一一日まで当時原告の総務部長として原告の営業をとりしきっていた北平光雄によって、毎日のように原告の当座預金(口座番号一二六)預入れの日と大体一致した日に預入がなされ、かつ、その預入金額の大部分は、原告の公表売上金額(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の六対四とか七対三とかいう一定割合の金額であることを認めることができる。
以上(1)ないし(3)認定の事実を総合して判断すると、右「佐藤繁」名義の預金口座は原告に帰属するものであり、原告は、実際の売上金額に対する一定割合の金額を除外し、その除外した金額を右預金口座に預入したものと推認するのが相当である。
これに対し原告は、右一定割合の金額を預入したのは、銀行から融資を受けるため、ことさら原告に安定した収入があるように仮装したものである旨主張するけれども、証人李三奎の証言(一、二回)よってすら、銀行に対して右の如き売上除外している事情を説明したことはなく、従って銀行が右事実によって原告に安定した収入があることを察知し得た保証はないというのであるから、原告の右主張は合理性に欠け、採用することができない。また原告は、被告はその簿外売上に対応する簿外仕入を具体的に主張立証できないでいる旨反論するけれども、証人福富達夫の証言によれば、同人が昭年四〇年二月頃原告の取引先である宇都宮市内の虎屋食品株式会社並びに株式会社渡辺商店他数ケ所を調査した結果、昭和三九年九月頃右虎屋食品から前記北平光雄が簿外取引にしてもらいたいと言って現金で仕入を行なった分が同月分で公表分の三五パーセントにも及んだ事実、右渡辺商店についても昭和三五年中に約半年間に及ぶ簿外仕入の事実が確認されたことが認められるから、本件事業年度においても、簿外売上に対応する簿外仕入が存するものと推認することは、未だ合理的な推計の範囲を越えたものとはいえず、右簿外仕入の推認をもって前記簿外売上の認定を否定することはできない。
また原告は、なぜ昭和三五年九月一五日から原告の売上除外が始まったか説明がつかない旨主張するけれども、被告は、昭和三五年九月一五日から原告の売上除外が始まったと主張しているわけでなく、「佐藤繁」名義の仮名預金の開始日が右日付であり、同日以降簿外売上の預入がなされている旨主張しているだけであって、それ以前に売上除外がなされなかったとは主張していないのであるから、原告の右主張をもって、原告が売上除外をしている事実の認定を覆すことはできない。
(二) 「大山鉄男」名義の普通預金について
(1) 前掲乙第一二〇号証、第一二三号証、第一二五号証の二、第一二六号証、成立に争いない乙第四四ないし第四七号証、証人高橋新一の証言により成立を認める乙第一一九号証を総合すると、架空人名義の「大山鉄男」名義の普通預金口座は常磐相互銀行宇都宮支店に昭和三七年七月五日設定され、右預金口座には、前示「佐藤繁」名義の預金口座から払戻された同日付金四五万円及び同月七日付金三五万六〇〇〇円がそのまま預入されていること及び右「佐藤繁」名義の預金口座は同月一三日をもって預入が停止されていることが認められる。
(2) 右「大山鉄男」名義の預金口座に、原告が振出し原告の代表者城山奇花の裏書のある被告の主張(一)(2)(ロ)記載の各小切手金が預入されている事実は当事者間に争いがない(これに対し、原告は李三奎に対する立替金である旨主張し、証人北平光雄の証言により成立を認められる甲第一〇号証の一、二、証人北平光雄、同李三奎の各証言によれば、右李三奎の所持する金員をもって原告の諸経費を支払い、これに相当する金員が右のように原告の小切手金をもって右預金口座に預入されている事実が窺われないではないが、これによって右預金が原告に帰属するものとの後記認定を妨げるものではないこと前記(一)(2)に説示したとおりである。)。
(3) また前掲乙第一一九号証、証人荒井一夫(第一回)の証言により成立を認める乙第一二七号証の二、証人高橋新一、同荒井一夫(一、二回)、同北平光雄の各証言を総合すれば、右「大山鉄男」の普通預金口座には昭和三七年七月一三日から同三八年九月九日まで、前記北平光雄によって、毎日のように原告の当座預金(口座番号一三六)預入れの日と大体一致した日に預入がなされ、かつ、その金額の大部分は、原告の公表売上金額(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の六対四とか七対三とかいう一定割合の金額であることを認めることができる。
以上(1)ないし(3)認定の事実を総合すると、右「大山鉄男」名義の普通預金口座は原告に帰属するものであり、原告は、実際の売上金額に対する一定割合の金額を除外し、その除外した金額を右預金口座に預入したものと推認するのが相当である。
(三) 「沼尾猛」名義の普通預金について
(1) 前掲乙第一一九号証、第一二三号証、第一二五号証の二、第一二六号証、成立に争いない乙第八六ないし第八九号証、証人高橋新一の証言により成立を認める乙第一一八号証、証人福富達夫の証言によると、架空人名義の「沼尾猛」名義の普通預金口座は、常磐相互銀行宇都宮支店に昭和三八年九月一〇日に新規に設定されたものであるところ、右口座には前示「大山鉄男」名義の預金口座から同月一六日払戻された三六万五八〇一円のうちの金一万五八〇一円が、また同月一七日払戻された金一三八三円がそれぞれ即日預入されていること及び右「大山鉄男」名義の預金口座への規則的な預入は同月九日をもって終了していることが認められる。
(2) 被告の主張(一)(3)(ロ)記載の原告振出の各小切手が原告代表者城山奇花の印鑑により裏書され、その額面金額が右「沼尾猛」名義の普通預金口座に預入されていることは、当事者間に争いがない(原告は、右小切手金の入金は、李三奎が原告に対し立替払をした債務の弁済である旨主張し、証人北平光雄の証言により成立を認める甲第一一号証の一、二及び証人北平光雄、同李三奎の各証言によると、右李三奎の所持する金員をもって原告の諸経費を支払い、これに相当する金員が右のように原告の小切手金をもって右預金口座に預入されている事実が窺われないではないが、これによって、右預金が原告に帰属するものとの後記認定を妨げるものではないこと前記(一)(2)に説示したとおりである。)。
(3) 前掲乙第一一八号証、証人荒井一夫の証言(第一回)により成立を認める乙第一二七号証の三及び証人高橋新一、同荒井一夫(一、二回)、同北平光雄の各証言を総合すると、右「沼尾猛」名義の普通預金口座には、昭和三八年九月一〇日から同三九年二月八日まで、前記北平光雄によって、毎日のように原告の当座預金(口座番号一三六)預入れの日と大体一致した日に預入がなされ、かつ、その金額の大部分は原告の公表売上金額(喫茶部、洋酒部に区分経理された金額)の六対四とか七対三とかいう一定割合の金額であることが認められる。
以上(1)ないし(3)認定の事実からすると、右「沼尾猛」名義の普通預金口座は原告に帰属するものであり、原告は、実際の売上金額に対する一定割合による金額を除外し、その除外した金額を右預金口座に預入したものと推認するのが相当である。
2 第一事業年度における法人所得について
証人高橋新一の証言によれば、被告は、昭和四〇年二月原告が計画的に脱税をしているとの第三者通報により原告の法人税調査を開始し、原告方に赴いて帳簿類の提示を求めたが、原告は「令状を見せよ」とか「帳簿の整理ができていない」などといってこれを拒んだので、被告は原告の仕入先や取引銀行などにつき反面調査にかかったこと、同年三月初めに原告は被告に対し総勘定元帳を及び金銭出納帳を提出したが、その記載事実を証する書類を提出しなかったこと及び被告が常磐相互銀行宇都宮支店で発見した原告(あるいは李三奎)に関係あると認められた「佐藤繁」「大山鉄男」「沼尾猛」「松本稔」「西沢敏雄」「中野哲夫」名義の各普通預金口座について同年六月頃李三奎に質問した際、同人は右はいずれも原告の従業員であるが、今は本国に帰っていない、会社でそのような預金を作った覚えはないというような返事であったことを認めることができ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。
このような場合には、原告の総売上金額を認定するについて推計方法を採用することは、その推計が合理性の認められる範囲内であるかぎり、許容されるものというべきである。
(一) 売上もれ加算 金一七一八万一六九七円
前記1で認定した事実からすると、原告が常磐相互銀行宇都宮支店に預金していた前示「佐藤繁」「大山鉄男」名義の各普通預金口座(前掲乙第一二〇号証、第一一九号)の預金のうち、昭和三六年一〇月二日から同三七年一〇月一日までの売上除外金と認めるべき金額を抽出して年月日順に記載すると別紙(四)の各当該売上除外金額欄とおりの金額となり、これを合計すると金一七一八万一六九七円となることが計数上明らかであるから、右金額は、原告の毎日の実際の売上金額から一定割合による公表売上金額を除外したものであって、売上額に加算すべきである。
(二) 雑収入もれ加算 金二万五一三一円
前掲乙第一二〇号証によると、前示「佐藤繁」名義の普通預金の受取利息は金二万一一三九円(昭和三七年三月一二日金八三七三円、同年九月一〇日金一万二七六六円)、前掲乙第一一九号証によると、前示「大山鉄男」名義の普通預金の受取利息は金三九九二円(同年九月一〇日付)であることが認められ、右合計金二万五一三一円は原告に帰属するからこれを原告の雑収入として益金に加算するのが相当である。
(三) 支払利息中否認 金八〇万円
原告が馬山会からの借入金に対する支払利息として、昭和三七年四月三〇日に金四〇万円の小切手(No.CF〇〇四二七五)を、同年七月三一日に金四〇万円の小切手(No.CF〇一四三四七)を振出し、合計金八〇万円を損金に計上していること、右小切手は、いずれも振出の翌日である同年五月一日に前示「佐藤繁」名義の普通預金口座に金四〇万円、また同年八月一日に前示「大山鉄男」名義の普通預金口座に金四〇万円を入金したこと及び右合計金八〇万円を損金に計上したことは、当事者間に争いがない。
原告は、右馬山会名義の借入金は、実際は、李三奎からの借入金であって、これに対する前記各利息は李三奎に支払われた旨主張し、証人李三奎、同北平光雄の各証言には、右主張にそう部分もあるが、そもそも李三奎からの借入金をどうして帳簿上「馬山会」なるものからの借入金としたのか不明であるし、右利息名義の各金員が前記認定の如く原告に帰属する「佐藤繁」「大山鉄男」名義の各口座に入金していることその他弁論の全趣旨に徴すると、右各証言はたやすく信用し難く、むしろ右各支払は、原告の利益の削減を図るため架空に計上されたものと推認するのが相当である。
したがって、被告が支払利息中金八〇万円の損金計算を否認したのは正当である。
(四) 交際費中否認 金二四万一〇〇〇円
原告が被告主張(二)(4)記載の合計金二四万一〇〇〇円(社長交際費九万五〇〇〇円、副社長交際費一万円、従業員交際費一一万円、高橋岩本刑部交際費二万六〇〇〇円)を、被告主張の日時に交際費として支出したとして、損金計上していることは、原告の争わないところである。
ところで、法人が交際費の名義で支出した金銭を損金として計上できるためには、それが業務上必要であって、支出の目的、相手方、行為の形態が明確であることを要するものと解するところ、前掲甲第九号証の二、乙第一二〇号証、証人小林繁次郎の証言により成立を認める乙第一三二号証の一、証人荒井一夫(第一回)、同朴奎成、同李三奎(第一回)の各証言を総合すると、右社長交際費九万五〇〇〇円は前示「佐藤繁」、「大山鉄男」名義の各預金口座に入金されており、その支出先、支出の目的が明確でなく、また、右副社長交際費一万円、右従業員交際費一一万円、右高橋岩本刑部交際費一万三〇〇〇円についてもいずれもその支出先、支出目的が必ずしも明確とはいい難く、被告がこれら交際費を否認したのは理由があるというべきである。
(五) 仕入認容 金六一一万二七六〇円
前記認定のように、被告の認定した原告の簿外売上額に対応する簿外仕入については、被告の調査によるもその存在は推測し得ても具体的に仕入先、仕入額を確定し得ず、また証人高橋新一の証言によると、原告は、被告の調査に対して仕入代金の説明をしようとしなかった事実が認められるので、かかる場合は右仕入額の推計が許される場合というべく、被告の推計は、書き込みの部分以外は成立に争いのない乙第一二八号証の二(第一事業年度の確定決算報告書)から当期売上高(喫茶、洋酒)金三〇一九万四一五七円に対する売上総利益金二〇六〇万四三三八円の割合(申告差益率)六四・五%を求め、これを、推計によって求めた総売上高金四九一〇万五八五四円(右決算報告書の当期売上高と前記2(一)の売上もれ額との加算額)に乗じて、売上総利益金三一六万三二七五円を推計し、これに、右乙第一二八号証の二により認められる期首棚卸金一二七万四三三一円を加えたものを、推計による右総売上高と右乙第一二八号証の二によって認められる期末棚卸金一二七万〇八三九円の和である金五〇三七万六六九三円から引いて仕入額金一七四二万九〇八七円を算出したものであり、右は合理的な推計といえる。すなわち、被告の推計は、次の表にもとづくものである。
<省略>
したがって、右計算にもとづく金一七四二万九〇八七円の当期仕入額の推計は正当であり、これと、右乙第一二八号証の二によって認められる当期仕入高金一一三一万六三二七円との差額金六一一万二七六〇円の仕入を損金に計上すべきである。
以上の認定事実からするとき、原告の第一事業年度の所得は、成立に争いない乙第一二八号証の一によって認められる確定申告額五四万六六九七円に右(一)ないし(四)の金額を加算し、(五)の金額を減算した額、すなわち金一二六八万一七六五円が原告の第一事業年度における所得金額である。したがって、これに対する法人税額は別紙(五)の計算により金四七一万八七〇〇円となり、重加算税は金一三三万七四〇〇円となる。
3 第二事業年度における法人所得について
(一) 売上もれ加算 金一九〇七万三三二二円
前記1で認定した事実からすると、原告が常磐相互銀行宇都宮支店に預金していた前示「大山鉄男」、「沼尾猛」名義の各普通預金口座(前掲乙第一一九号証、第一一八号証)の預金のうち、昭和三七年一〇月二日から同三八年一〇月一日までの売上除外金と認めるべき金額を抽出して年月日順に記載すると別紙(四)の各当該売上除外金額欄のとおりの各金額となり、これを合計すると金一九〇七万三三二二円となることが計数上明らかであるから、右金額は、原告の実際の売上金額から一定割合による公表売上金額を除外したものであって、売上額に加算すべきである。
(二) 雑収入もれ加算 金二万二七二四円
前掲乙第一二〇号証によると、前示「佐藤繁」名義の普通預金の受取利息は金二四二円(昭和三八年三月一一日金一一七円、同年九月一六日金一二六円)、前掲乙第一一九号証によると、前示「大山鉄男」名義の普通預金の受取利息は金二万二四八一円(同年三月一一日金一万〇〇九七円、同年九月一六日金一万一〇〇一円、同日金一三八三円)であることが認められ、右合計金二万二七二四円は原告の雑収入として加算すべきである。
(三) 支払利息中否認 金八〇万円
成立に争いない乙第六〇号証、第六一号証の一、二、第七〇号証、第七一号証の一、二、前掲乙第一一九号証、甲第一〇号証の二によると、原告は、馬山会に対し、借入金の支払利息として昭和三八年三月二六日額面金四〇万円の小切手一通(No.GO〇一一三七六)、同年五月三一日額面金四〇万円の小切手一通(No.CG〇二三七九一)を振出し、右三月二六日の分は、当日、五月三一日の分は、同年六月一日にいずれも前示「大山鉄男」名義の普通預金口座に各々四〇万円ずつ入金していることが認められ、書き込み部分以外成立に争いのない乙第一二九号証の二によると、原告は、右支払利息合計金八〇万円を損金に計上していることが認められる。この金員は、前記2(三)に説示したと同様の理由により、原告の利益の削減を図るため架空に計上されたものと推認するのが相当である。したがって、被告が右馬山会に対する支払利息八〇万円の損金計上を否認したのは正当である。
(四) 交際費中否認 金一四万五〇〇〇円
原告が被告主張(三)(4)記載の合計金一四万五〇〇〇円(従業員交際費一二万五〇〇〇円、社長交際費二万円)を、被告主張の日時に交際費として支出したものとして、損金に計上したことは、原告の明らかに争わないところである。
しかしながら、前掲甲第一〇号証の二、乙第一一九号証、証人荒井一夫(第一回)、同朴奎成、同李三奎(第一回)の各証言を総合すると、右社長交際費二万円は、原告に帰属されるものと認定された前示「大山鉄男」の普通預金口座に入金されており、その支出先、支出目的が明確でないこと、また右従業員交際費についてもその支出先、支出目的が明確でなく、ことに昭和三八年五月三一日の従業員交際費については、成立に争いない乙第六七号証の一、二、前掲甲第一〇号証の二、乙第一一九号証により昭和三八年六月一日に前示「大山鉄男」名義の口座に入金したものと認められることを考慮すると、前記2(四)に説示したと同様被告がこれら交際費の損金計上を否認したのは正当である。
(五) 罰科金否認 金六〇〇〇円
昭和三八年三月五日「刑部スピード罰金六〇〇〇円」の損益計算の否認の正当性については、原告も争わない。
(六) 仕入認容 金六三九万四〇二六円
前記2(5)に説示したと同様の理由及び計算方法に従い、右3(一)に認定した売上もれ額及び書き込み部分以外成立に争いのない乙第一二九号証の二(第二事業年度の確定決算報告書)により認められる当期売上高、売上総利益、期首棚卸金、期末棚卸金、当期仕入高等の各金額を基に推計すると、被告主張のとおり金六三九万四〇二六円の仕入を認容すべきである。
(七) 未納事業税 金一三九万九〇一〇円
第一事業年度の所得額は、前説示のとおり金一二六八万一七六五円であるから原告の第一事業年度の確定申告所得額金五四万六六九七円を超える金一二一三万五〇六八円に対する事業税は法規によると金一三九万九〇一〇円であり、右事業税は、当期において負担すべき損金であるからこれを損金に加算すべきものである。
以上の認定事実からすると、原告の第二事業年度の法人所得は、原告の確定申告額金五九万一三四三円に、右(一)ないし(五)の各金額を加算し、右(六)、(七)の各金額を減算した額、すなわち金一二八四万五三五三円である。
そして、右所得に対する法人税、重加算税は、別紙(五)の計算により法人税は金四七八万一一〇〇円、重加算税は金一三七万五八〇〇円となる。
4 第三事業年度における法人所得について
(一) 売上もれ加算 金二〇六〇万九九五三円
(1) 前記1で認定した事実からすると、原告が常磐相互銀行宇都宮支店の「沼尾猛」名義の普通預金口座(前記乙第一一八号証)に預金した金額のうち、昭和三八年一〇月二日から同三九年二月一日までの売上除外金と認めるべき金額を抽出して年月日順に記載すると、別紙(四)の各当該売上除外金額欄のとおりの各金額となり、これを合計すると金八二五万九二六五円となることが計数上明らかであるから、右金額は、原告の実際の売上金額から一定割合による公表売上金額を除外したものであって、売上額に加算すべきである。
(2) 右「沼尾猛」名義の口座が昭和三九年二月九日以降預入された事実がなく、同年三月一七日までに預金残高が全部払戻され、その後取引がないことは、当事者間に争いがない。
しかしながら、前掲乙第一二七号証の一ないし三、第一二八号証の二、第一二九号証の二、書き込み部分以外成立に争いのない乙第一三〇号証の二及び荒井一夫(第一回)の証言を総合すると、原告の同年二月から同年九月までの公表売上額は第一、第二事業年度のそれぞれ二月から九月までの各月の売上額に比べて、売上額の顕著な増加はなく、また売上額の急激な減少もなく、年間を通じての売上額は、確定申告によると金三四二一万二五九八円と第一及び第二事業年度を上廻っていることが認められる。右認定事実からすると、原告は、昭和三九年二月の前示「沼尾猛」名義の普通預金口座への売上除外金の預入を停止したのちも、少くとも同年九月末日までは、前同様の方法により売上除外を継続していたものと推認するのが相当である。
したがって、原告の当期二月から九月までの売上除外割合を推計すべきこととなるが、右推計については、被告の主張(四)(1)(ロ)(a)ないし(c)記載の方法は合理的な推計方法というべきであり、これによって、当期二月から九月までの売上除外金額を計算すると、被告の主張するとおり金一二三五万〇六八八円となることが計数上明らかであるから、この金額と前記(1)の金額と合計して当期の売上除外額に計上することとすると、その金額は金二〇六〇万九九五三円となる。
なお原告は、「沼尾猛」名義の口座について取引停止後どのような方法で売上除外がなされたか被告は想定すらできないでいる旨主張するが、被告の推計は合理的なものであって、現実にどのような方法で売上除外がなされたかを被告において明らかにできないとしても、それだけでは、被告の前記推計方法が合理性と認められる範囲を逸脱するものとはいえないと思料する。
また原告は、昭和三九年一〇月以降についても、売上額は、第三事業年度と大差がないのに、右三九年一〇月以降については、税務当局は、原告の申告に対し異をとなえない旨主張するが、弁論の全趣旨により成立を認める甲第一四号証の一ないし三によると昭和三九年一〇月以降も原告の公表売上額は第三事業年度と大差がないことは認められるにしても、このことだけをもって被告の推計、ことに売上除外の認定を覆すには足りないと考える。
(二) 雑収入もれ加算 金一万五九六四円
前掲乙第一二〇号証、第一一八号証によると、前示「佐藤繁」名義の普通預金口座に昭和三八年一〇月一六日金三四円、前示「沼尾猛」名義の普通預金口座に昭和三九年三月一六日金一万五六七七円、同年九月一四日金二五三円の右普通預金利息が支払われている事実を認定することができ、右合計金一万五九六四円は右預金の帰属者である原告の雑収入に加算するのが相当である。
(三) 支払利息中否認 金八〇万円
前掲甲第一一号証の二、乙第一三〇号証の二を総合すると、原告は、馬山会からの借入金に対する支払利息として、昭和三九年三月三一日及び同年六月三〇日に各金四〇万円支払ったとして合計金八〇万円を当期の損金に計上していることが認定できる。そして、被告が右馬山会に対する支払利息金八〇万円の損金計上を否認したのを正当とすべきことは、前記2(三)に説示したと同様である。なお、右馬山会に対する支払利息については、前説示のとおり第一、第二事業年度においては、架空に計上されたということが仮名預金の存在からも認定できるところ、本事業年度においては仮名預金の存在がないことは、原告の指摘するとおりであるが、そのことだけでその損金計上の否認の相当性を逸脱したものとはいいがたく、この点につき、原告の方で右相当性を破る特段の事情を主張立証しない以上、本年度についても右金八〇万円が架空経費として損金計上されたものと推認することは、未だ合理的な推計の範囲内であると思料する。
(四) 仕入認容 金六五八万二二〇二円
前記2(五)に説示したと同様の理由及び計算方法に従い、前記4(一)に認定した売上もれ額及び前掲乙第一三〇号証の二(第三事業年度の確定決算報告書)により認められる当期売上高、売上総利益、期首棚卸金、期末棚卸金、当期仕入高等の各金額を基に推計すると、被告主張のとおり金六五八万二二〇二円の仕入を認容するのが相当である。
(五) 未納事業税 金一四一万五九六〇円
第二事業年度の所得額のうち、前掲乙第一二九号証の一により認定される同事業年度の確定申告額は金五九万一三四三円であり、同年度の所得額は前説示のとおり金一二八四万五三五三円であるから、右確定申告額を超える金一二二五万四〇一〇円に対する事業税は金一四一万五九六〇円となり、右は当期において負担すべき損金であるからこれを損金に計上すべきである。
以上の認定事実からすると、第三事業年度の所得は、成立に争いない乙第一三〇号証の一によって認められる確定申告額金七〇万九二八二円に右(一)ないし(三)の各金額を加算し、右(四)、(五)の各金額を減算した額、すなわち金一四一三万七〇三七円である。そして、別紙(五)の計算のとおり、右金額に対する法人税は金五二二万二〇〇〇円、重加算税は金一四九万六一〇〇円となる。
三 つぎに原告は、被告が認定した昭和三七年一二月分の源泉徴収所得の支払は存しない旨主張するので、この点について判断するのに、前記3(四)に説示したとおり、昭和三七年一二月三一日従業員交際費として支出された金一万三〇〇〇円は、その支出先、支出目的が明確でないので、その損金計算を否認すべきであるが、さきに認定したように、原告会社は代表者(実質的には夫である李三奎)が経営権を一手に掌握し専権的に会社を支配していたいわゆる個人会社であるから、被告が右金員を原告の代表者に対する認定賞与としたのは正当である。してみると、これに対する源泉徴収所得税の納付告知額金五五九〇円及び不納付加算税金五〇〇円の賦課処分に違法は存しない。
(乙事件について)
四 請求原因1は、当事者間に争いがない。
原告は、被告の認定した給与所得の支払いは存しない旨主張するので、この点について判断するのに、前記二4で説示したように、第三事業年度において「沼尾猛」名義の普通預金に預入された昭和三八年一〇月二日から同三九年二月一日までの売上除外金八二五万九二六五円、それ以後の同年二月から同年九月までの推計による売上除外金一二三五万〇六八八円、雑収入もれとされた受取利息金一万五九六四円、否認された支払利息金八〇万円の存することが認められるところ、さらに前掲乙第一一八号証によると、右「沼尾猛」名義の普通預金における昭和三八年九月三〇日の預金残高金三一万八二三九円、同年一〇月一日右口座に預入された売上除外金四万六〇五〇円の存することが認められ、以上の合計額から前示認定の第三事業年度における仕入認容額金六五八万二二〇二円を控除すると、残額は金一五二〇万八〇〇四円となる。右金員は、証人荒井一夫(一、二回)の証言によれば、社内に留保されていたとは認められず、原告会社の代表者(実質的にはその夫である李三奎)が消費したものと認めざるを得ないから、右金員を右代表者に対する認定賞与としてなした被告の処分には、明白かつ重大な瑕疵は在しないものというべきである。
五 結論
以上の各認定からすると、原告の甲事件につき本件各係争年度における法人税更正(または再々更正)処分の取消及び昭和三七年一二月分の源泉徴収所得税の告知処分(但し、裁決により取消された分を除く)の取消を求める各請求、並びに、乙事件につき昭和三九年一一月分の源泉徴収所得税の告知処分の無効確認を求める請求は、いずれも理由がないから失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋久雄 裁判官 菅原崇 裁判官小野田禮宏は転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 高橋久雄)
別紙(一)
<省略>
別紙(二) 第一、第二事業年度分を合計したところの公表売上金額に対する売上除外金額の割合
喫茶部
<省略>
洋酒部
<省略>
洋酒部
<省略>
別紙(三) 第三事業年度分(一〇月乃至一月間)の公表売上金額に対する売上除外金額の割合
喫茶部
<省略>
別紙(四) 売上げもれ加算金額の内訳表
(昭和36年10月分) (昭和36年11月分)
<省略>
(昭和36年12月分) (昭和37年1月分)
<省略>
(昭和37年2月分) (昭和37年3月分)
<省略>
(昭和37年4月分) (昭和37年5月分)
<省略>
(昭和37年6月分) (昭和37年7月分)
<省略>
(注) 「佐藤繁」名義の普通預金に預け入れたのは、昭和37年7月11日までであり、同年7月13日以降は「大山鉄男」名義の普通預金に預け入れている。
(昭和37年8月分) (昭和37年9月分)
<省略>
(昭和37年10月分) (昭和37年11月分)
<省略>
(昭和37年12月分) (昭和38年1月分)
<省略>
(昭和38年2月分) (昭和38年3月分)
<省略>
(昭和38年4月分) (昭和38年5月分)
<省略>
(昭和38年6月分) (昭和38年7月分)
<省略>
(昭和38年8月分) (昭和38年9月分)
<省略>
(注) 「大山鉄男」名義の普通預金に預け入れたのは、昭和38年9月9日までであり、同年9月10日以降は「沼尾猛」名義の普通預金に預け入れている。
(昭和38年10月分) (昭和38年11月分)
<省略>
(昭和38年12月分) (昭和39年1月分)
<省略>
別紙(五) 法人税等計算表
<省略>
(旧国税通則法90条により100円未満もしくは1,000円未満切捨)